ざっくりわかる【ふるさと納税】②税金を取り戻す編
※これは「ふるさと納税大感謝祭(20170902-03)」の *おまけ* 記事です。
この記事では、【ふるさと納税】を始めたいけど難しそうな「還付金をもらう(所得税・住民税から控除してもらう)」手続きについて、ざっくり説明します。用語を統一するためにこの後は「控除手続き」と書きますね。
【ふるさと納税】とは?については、「ざっくりわかる【ふるさと納税】①」をご覧ください。
ふるさと(自治体)に寄附したいだけなら、「控除手続き」しなくてもいいんですよ。けどまぁ、たいていの方は税金を取り戻したいですよね。【ふるさと納税】を「地方特産品がお得に手に入れられる通販」ぐらいに考えていた方は、ここで考えを改めましょう。
【ふるさと納税】の目的は、自治体への寄附、そして個人の節税対策、です。
さて、考えを改められた方は、この後の「控除手続き」を読んでいきましょう。「節税とかわかんない!」という方は【ふるさと納税】はあきらめて、通販でお得なカニやお肉を捜しましょう(笑)
「控除手続き」には現在、2つの選択肢があります。
1.確定申告で“寄附金控除”を申請
2.ワンストップ特例を利用
●確定申告で税金を取り戻すコース
確定申告ってやったことないと難しそうですが、必要な書類※を手元に用意して、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」から作成すれば、会社で毎日PCを使って資料を作っているサラリーマンには難しくないでしょう。
国税庁も、ふるさと納税用の確定申告特集ページを作ってサポートしています。
※必要な書類(源泉徴収票、寄附金の受領書(受領証)、本人確認書類の写し)
税金計算は1年単位(1月1日から12月31日)で行います。確定申告の申請は【ふるさと納税】した翌年の2月16日から3月15日の期間に行います。
●ワンストップ特例を利用するコース
ワンストップ特例というのは2015年から設けられた制度で、確定申告を行わなくても、【ふるさと納税】の寄付金控除を受けられる仕組み。
原則は1.(確定申告)をする必要がありますが、以下の条件に当てはまる人(サラリーマンの多く)は、2.(ワンストップ特例)を選ぶこともできます。
・寄附先が5団体以下
・その他の確定申告(医療費控除など)をする必要がない
●どっちのコースを選ぶか? その違いは?
「私は2.の条件も満たすけど、1.と2.どっちがいいのー?」というと、これは一長一短あると思います。
2.(ワンストップ特例)を利用する場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申告書」というのを寄付した団体それぞれ(最大5箇所)に送る必要があります。この締め切りは【ふるさと納税】した翌年の1月10日です。確定申告と締切りが違うので注意。
その他の違いとしては、1.のときは、その年の所得税と翌年度の個人住民税と分散して控除されますが、2.の場合は、全額翌年度の個人住民税より控除されます。
ちょっと話が難しくなってきましたが、大丈夫ですか?
「やっぱり控除手続きが難しい(めんどくさい)から無理」という方は、無理に【ふるさと納税】しなくてもいいんですよ。「納税」とついていますが、全員がやらなければいけない制度ではありません。
「でも自治体を応援したいし、特産品もゲットしたいし」という方は、がんばって次の記事に進みましょう。「ざっくりわかる【ふるさと納税】③3つのハードル編」をお楽しみに。